大阪府泉佐野市の終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。

投稿を閲覧いただきありがとうございます。

新型コロナウィルス感染症のオミクロン株が急速に拡大している状況下で、確定申告の期間の取り扱いが国税庁より発表されました。

2021年(令和3年)分については、一律の期限延長はありません。

ただし、新型コロナウィルス感染症の影響により、申告等が困難な方については、2022年(令和4年)4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができる形となりました。

まとめると以下の通りです。

2021年(令和3年)分の確定申告の期限
⇒2022年(令和4年)2月16日~2022年(令和4年)3月15日
新型コロナウィルス感染症の影響により申告等が困難な方
⇒2022年(令和4年)4月15日までの間、申告・納付期限の延長の申請

延長の申請の方法は、申告書の右上の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載します。

e-tax(電子申告)の場合は、所定の欄に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載します。

詳しくは、以下、国税庁が発表している『【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ』をご参照ください。

南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南郡熊取町、泉南市、阪南市など)で所得税の確定申告や贈与税申告でお悩みなら高井俊明税理士事務所におまかせください。

高井俊明税理士事務所
大阪府泉佐野市高松南3丁目1-41テルーナ第一ビル402
072-425-8577

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です