泉佐野市の終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。

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 保険会社から控除証明書が送られてくる時期になり、年末調整の手続きが近づいてきました。

今回は年末調整の事務作業をする際によく質問を受ける事項についてQ&Aの形で回答をしていきたいと思います。

1.年末調整する?しない?

Q1 パートタイマーやアルバイトも年末調整をしないといけないのでしょうか?

A⇒年末調整をする必要がある人もいるし、しなくてもよい人もいる。

こちらは、フローチャートがございますので、 以下のフローチャートに従い、する必要がある人、しなくてもよい人の判定を行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 年の途中で退職した人は年末調整をするのでしょうか?

A⇒年末調整は不要です。ただし、退職の理由が死亡などの場合は例外があります。

また、年末調整を次の要件を満たした場合、退職の時に年末調整を行うことができます。

 ・勤務先に扶養控除等申告書を提出していること

 ・本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下であること

 ・退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払いをうけないこと

 

Q3 年の途中で転職してきた人や採用した人は年末調整をするのでしょうか?

A⇒年末調整をします。

ただし、前職の給与の金額等不明な場合は、本人が確定申告を行う。

年の途中で入社した人の前職分の給与や源泉徴収税額は、前の給与の支払者は本人に交付した給与所得の源泉徴収票等により確認します。

 

Q4  2か所以上から給与を受け取っているひとは年末調整をするのでしょうか?

A⇒年末調整をします。ただし、本人が確定申告する必要もあります。

扶養控除等申告書は1か所の勤務先にしか提出できませんので、この提出を受けた給与の支払者(主たる給与の支払者)が年末調整をします。

一方、その他の給与は従たる給与といい、年末調整の対象とならないので、主たる給与と合わせて納税者本人が通常は確定申告により税額の精算を行うことになります。

 

Q5 月末締め翌月払いの給与は年末調整に含まれるのでしょうか?

A⇒支払いの確定した給与は、未払い分の給与も含めて年末調整します。

年末調整の対象となる給与とは、本年中に支払いが確定した給与を指しますので、実際に支払われたかどうかには関係なく、未払いになっている給与であっても、本年中に支払いの確定したものは本年の年調整の対象に含めます。

 

Q6 就職前に受けていた雇用保険の失業給付は、年末調整の対象となりますか?

A⇒年末調整の対象となりません。

いわゆる失業手当は非課税所得とされているので、給与所得にあたりません。

 

Q7 療養中の使用人に支給している休業補償金は年末調整の対象となりますか?

A⇒療養の内容により変わります。

労働者が業務上の負傷により支給した場合の休業補償金は非課税扱いとなり、Q6同様年末調整の対象となりません。

一方、労働者の私的な傷病による休業支援金は課税扱いとなり、年末調整の対象に含まれます。

※私傷病であっても健康保険法による傷病手当金は非課税となり、年末調整の対象となりませんのでご注意下さい。

 

Q8 老齢年金をもらっている従業員の年末調整はどうするのですか?

A⇒年金は年末調整の対象とはなりません。

老齢年金は公的所得に係る雑所得として区分されますので、年末調整の計算の対象とはなりません。

なお、公的年金は支払いの際に源泉徴収が行われますので、当該従業員は給与所得と合わせて確定申告を行い、税額を精算する必要があります。

 

Q9 2か所以上から給与を受けている場合、給与等の収入金額が850万を超えるかはどう判定すればいいですか?

A⇒年末調整においては主たる給与(Q4参照)により判定します。

年末調整において、所得金額調整控除の摘要を受ける場合の、給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかについては、年末調整の対象となる主たる給与(扶養控除等申告書を提出している)により判定します。

なお、確定申告において、所得金額調整控除の摘要を受ける場合の、給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかについては、2か所以上から給与の支払いを受けている場合、それらすべての給与等を合計した金額により判定します。

 

Q10 所得金額調整控除申告書を提出したいのですが、給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかわからない場合、提出はどのようにすればよいですか?

A⇒850万円を超えるか明らかでない場合でも、提出いたします。

所得金額調整控除申告書は、所得金額調整控除の摘要を受けようとする旨を記載するものであるため、850万円を超えるかどうか明らかでない場合でも、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとするときは、必要事項を記載し、給与等の支払者に提出します。

なお、その年の年末調整の対象となる給与等の収入金額が850万円を超えなかった場合は、所得金額調整控除申告書を提出したとしても当然適用されません。

2.まとめ

Q&Aの形式で年末調整でよくある質問をまとめてみました。

年末調整は、会社の従業員さんの所得税を計算する手続きです。

所得金額調整控除などは、最近でてきた事項でもあります。改正点等を踏まえて事務処理をしていただけたらと思います。

(参考:国税庁 源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ

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