泉佐野市の終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
投稿を閲覧いただきありがとうございます。
今回は相続にあたっての保険金についてです。
誰もが遺産相続が原因で兄弟が不仲になったり、親子で喧嘩になったりすることは望んでいないかと思います。
円満相続をするためにも、生前に相続の対策をしておきたいものです。
概要
日本経済新聞で興味深い記事がありましたので、そちらの内容を少し紹介したいと思います。
(参考:日本経済新聞『保険金、相続に生かす 遺産争い回避や税負担減』)
今回の事例では、被相続人が父で子供2人が相続人という形です。
遺産は家・土地4,000万円と預貯金1,000万円、保険金1,000万円という内容。
兄が家、土地を相続し、弟は預貯金を引き継ぐ予定でした。
弟もこの内容で納得していたのですが、遺産分割協議の際に弟は不公平だと主張。
預貯金以外に1,500万円の支払いを兄に要求しました。
兄は困ってしまいどうしようかと遺産整理をしていると保険証券が見つかりました。
当初、保険金の存在は相続人は把握していない状態で、保険証券には兄が受取人になっていました。
兄は弟に保険金と手持ち資金で支払いをすることで、一件落着。
という内容で、終活・相続の専門家税理士の立場からこれを見るといろいろ思うところがあります。
1.生前にしっかり遺産総額や財産を相続人に伝えておく
2.遺言書を作っておく
3.1人500万円の非課税枠で節税する
では1から見ていきましょう。
1.生前にしっかり遺産総額や財産を相続人に伝えておく
これは、相続全般に言えることです。近年終活の重要性がましており、自分の最後をどのように迎えるか、財産をどのように次世代へ引き継いでいくかを生前に考えるのが当たりまえの時代になってきました。(終活の重要性はこちら⇒『終活とは何か?終活の概要を簡単解説!』)
今回の事例では、相続人が保険金の存在を知らなかったという事態が起きていますので、被相続人は生前になんら対策を講じていなかったものと思われます。遺言書の作成とまでいかないとしてもエンディングノートは作成しておきたいものです。(エンディングノートについてはこちら⇒『エンディングノートとは?エンディングノートの内容を簡単解説!』)
生前にエンディングノートを作っておくとともに、子2人とよく話をしておけば、子2人が争うことを防げたかもしれません。
2.遺言書を作っておく
2は1に通ずるものがあるのですが、エンディングノートよりもきっちりしたものを作っておきたいという方、相続人がたくさんいる方、財産の分け方をきっちり指定したい方は作っておくべきでしょう。
遺言書は自分自身で書く自筆証書遺言でもいいのですが、遺言が発見されなかったり、破棄されてしまったりするなどリスクがありますので、公正証書遺言の方がいいでしょう。
3.1人500万円の非課税枠で節税する
保険は、相続の場合、遺産分割を円滑にしたり、1人500万円の非課税枠で税負担の軽減につながったり、相続税の納税資金に充てたりと様々な活用法があります。
死亡保険金は、受取人の固有財産となり、相続財産に含まれません。ただ、みなし相続財産となり相続税の計算対象となります。
受取人を指定することで財産の行先を明確にできます。また、不動産を相続する人を受取人にすることで、保険金で他の相続人への代償金の補填をすることもできます。
不動産を相続する方は、納税資金に困ることが多く、相続した不動産を手放す例もあります。そのようなことがないように保険金で納税資金を確保するというのも一つの方法なのかなと考えます。
相続税の非課税枠としては、「500万円×法定相続人の数」となっており、この枠を活用することで税負担の軽減も期待できます。
この制度はよく活用されているのだろうなと思っていたのですが、認知度はなんと4割に満たないそうです。
終活をする際は活用していきましょう。
保険は年齢が若くないと入れないと考えておられる方もいらっしゃいますが、保険商品によっては入れるものもあるようですので、専門家や保険の代理店さんに相談してみましょう。
まとめ
今回の事例を通して、事前に終活や相続の対策大事さが少しでも伝わればと思いブログを書きました。円満な相続を迎えるためにはやはり準備が必要なのだと。なかなか、元気なうちは、死んだあとのことや、歳を取った時のことは考えたくないかと思います。ただ、終活に早すぎるということはありません。元気なうちに備えておくことが大事です。
思い立った時に終活を始めましょう。本屋さんでエンディングノートを見て書きだすのもいいでしょう。専門家に相談するのもいいでしょう。まずは、あまり気構えせずに取り組むのがいいと思います。
事前に準備をして円満な相続を迎えましょう。
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