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泉佐野市の終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。

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令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除が変わります。

所得税の確定申告で青色申告をされている方は、所得金額から最高65万円または10万円が控除される青色申告特別控除という制度をご存じでしょうか?

青色申告者に対しては様々な特典がありますが、これはその特典の一つです。

まず青色申告の概要を確認しましょう。

青色申告制度の概要

日本の所得税は、申告納税制度をとっており、納税者自らが税法に従い所得金額と税額を計算し納税を行います。

所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引を記帳し、書類を保存しなければいけません。

一定水準以上の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算について有利な取り扱いをしてあげようというのが青色申告の制度です。

ちなみに青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人となっています。

青色申告をしようとする方は、申請が必要なので注意が必要です。

青色申告についての特典については、また別記事で書こうと思います。

青色申告特別控除改正のポイント

令和2年の確定申告よりこの青色申告特別控除額が変わります。

改正のポイントは次の通りです。

 ・青色申告特別控除額が現行65万円から改正後55万円に引き下げ。

 ・改正後の青色申告特別控除の適用要件に加えて、電子申告又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられる。

国税庁パンフレット↓

青色申告特別控除額が変わります!!

10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様となります。

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件を以下にまとめてみました。

・青色申告承認申請書を提出している。

・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

・正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳を行っていること。

・現金主義会計でないこと。

・貸借対照表と損益計算書(青色申告決算書)を添付すること。

・申告期限内に申告書を提出すること。

・電子帳簿保存を行っている又は申告期限内にe-tax(電子申告)で申告書を提出すること。

(参照:国税庁 青色申告特別控除

この65万円の青色申告特別控除は、青色申告の大きなメリットの一つで節税効果もあります。

まとめ

近年、税務手続きの電子化が推進されており、昔と比べると電子申告が身近になりました。

今回はその流れからの改正となっており、電子帳簿の保存をしておらず、確定申告書を紙で提出すると55万円の控除となりますので、注意が必要です。

最近では、会計ソフトfreeeやマネーフォワードといったクラウド会計の進歩が著しく、専門知識がなくても記帳を始めやすくなりました。

クラウド会計について詳しく知りたい方はこちら↓

クラウド会計って何?メリットデメリットを解説

高井俊明税理士事務所は、freeeの認定アドバイザー、マネーフォワードのゴールドメンバーとなっています。会計の合理化や導入サポートも行っています。

また、基本的に確定申告は電子申告で提出をしております。

クラウド会計を導入したい。クラウド会計を使っているけど、電子申告で申告ができなくて悩んでいる。青色申告の65万円控除をするにあたって会計ソフトの入力がちゃんとできているか不安。などのお悩みがありましたらご相談ください。

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