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家賃支援給付金の申請要領が公表されました!

最近、コロナの感染者が増加しており、心配な日々が続いています。

そんな中で、7月の初旬から受付開始になるのではないかと言われていた、『家賃支援給付金』の申請要領が公表されました。

『家賃支援給付金』って何?『持続化給付金』と違うの?という方もおられるかと思いますので、簡単に内容を書きます。

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業主の事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、借主である事業者に対して給付金を給付されるものです。

支給の対象となる方は、

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者であって、2020年5月から12月の売上のうち、いずれか1カ月の売上が前年同月比50%以上マイナスになっている又は連続する3カ月の売上の合計が前年同月比で30%以上マイナスになっていて、自分の事業のために使っている土地・建物の賃料を支払っている方が対象となります。

そして、給付される金額は次の通りです。

直近1カ月の賃料(月額)の6カ月分の一部が支援されるような形です。

法人だと最大600万円、個人だと最大300万円が一括で支給されます。

申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までとなっています。

これは持続化給付金と同じで期間は長い期間とってくれています。

申請の方法はWEB上での申請となります。

家賃支援給付金で必要となる書類は以下の通りです。

この家賃支援給付金には例外も用意されており、例えば新規開業した場合などは、これ以外に資料が必要になる場合があります。

また契約上の借主の名義が実際の借主の名義と異なる場合なども別途必要資料があったりします。

賃料の減額を受けている場合の申請のタイミングなども検討してから申請を行うのがいいでしょう。

また、例外を適用して申請をする場合、税理士の署名が必要になる場合もあります。

高井俊明税理士事務所では、コロナの影響を受ける中小企業を支援したと考えていますので、給付金の申請のサポートや融資支援など積極的に対応していますので、お気軽にお問合せ下さい。

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