大阪府泉佐野市の高井俊明税理士事務所です。
投稿を閲覧いただきありがとうございます。
最近、東京都の方では、コロナウィルスの感染者数が増えてきていて、第二派がすぐそこまで来ているのではないかと心配になっています。
そして、まだまだコロナの影響を受けて事業が厳しい事業者様がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな中、今回は2020年に会社を『創業』『起業』『開業』『設立』された、中小企業である個人事業主の方、法人の方への重要なお知らせです。
2020年1月から3月に新規開業された方が持続化給付金の対象となりました。
以前までは、2020年に開業された方は、この給付金の対象となっておらず、つらい思いをされておられた方がたくさんおられたのではないでしょうか?
実際、都道府県が行っていた支援策では、以前から事業を営んでおられた方はもちろん、2020年に新規開業された中小企業の個人事業主、法人も対象となっているものもあり、『持続化給付金は対象にならないの?』というご質問もありました。
今回、拡大されたことで、コロナ禍で危機的状況を迎えている事業者のより多くが救済されるのではないかと思います。
以前までは、確定申告書で、2019年度の売上の把握が行われていました。しかし、2020年に新規開業された方は、確定申告書はまだ事業を始められてから一度も提出されたことはありません。
そこで、『収入等申立書』という書類を作成し、添付することで、売上の証明をすることとなりました。
この『持続化給付金に係る収入等申立書』は税理士がそこに記載された売上が正しいことを確認し、『署名又は記名押印』することとなっています。
高井俊明税理士事務所では、コロナの影響を受ける中小企業者様の支援の一環として、この『収入等申立書』の確認依頼をしていただいた場合、内容を確認させていただき対応させていただこうと考えております。
それでは、具体的な制度の内容を簡単に見ていくこととしましょう。
2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から2020年3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する場合、下記の証拠書類等を提出することにより本特例を用いることができます。
2019年1月から同年12月の間 に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。
次は、給付金がいくらもらえるかの算定式です。
■給付額の算定式
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限100万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数に関わらず、1ヶ月とみなす。)
B:2020新規開業対象月の月間事業収入
算定例を1つ見ておきましょう。
以下は必要資料です。
1.持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
2.通帳の写し
3.本人確認書類
4.個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
4’.開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類
4´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。
今回は、個人事業主の例で見ましたが、法人もほぼほぼ同じような内容です。
今後、家賃支援給付金の具体的な内容も投稿予定ですので、ぜひご覧ください。
コロナの支援策でのお悩みがあり、お困りの方は大阪府泉佐野市の高井俊明税理士事務所にお気軽にお問合せください。
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