泉佐野市の終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
投稿を閲覧いただきありがとうございます。
緊急事態宣言が出され、経済を始め、各人の行動への制限も日に日に強くなるばかりです。
先日、『新型コロナウィルスで影響を受ける事業者様へ』という記事を書かせていただきました。
4/8の10時に経済産業省で更新がされていましたので、更新したいと思います。
中小企業が注目している持続化給付金のことも盛り込まれていました。
本日中小企業庁に問い合わせたところまだ具体的に決まっておらず、なかなか的を得た回答はいただけない形でした。
決まっていること決まっていないこと以下に記載したいと思います。
☆決まっていること
・給付対象者・・・中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
・給付額・・・前年の総売上(事業収入)— (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
設立1期目の場合などはまだ決まっていないそうです。
・給付上限・・・法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
★決まっていないこと
・申請の開始時期
・申請の窓口
・申請の方法
・申請の提出書類
・申請内容の確認方法
・補正予算成立の時期
・虚偽の申請をした際の罰則
・申請から実際の給付までの期間
・設立または開業1年未満の場合の給付額の計算方法
・給付の方法
などなどです。
ということで、まだほとんど決まっていないのが現状です。
コロナの影響により、危機を迎えている中小事業者が大半です。
可能な限り、早く詳細が決まり、給付が実行されることを願うばかりです。
また、新しい情報があれば、更新したいと思います。
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