目次
01-概要
02-この制度の対象となる人
03-対象の医薬品
04-確定申告に必要な資料
05-確定申告をした場合の具体的な税金の優遇は!?
06-まとめ
泉佐野市の終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
投稿を閲覧いただきありがとうございます。
01-概要
日経新聞を読んでいて気になる記事がありました。その日経新聞の記事は『市販薬税優遇「知らない」9割』です。(引用:日本経済新聞)
私は、この記事を見たとき、正直驚きました。
薬局やドラッグストアなどでもポスターが張っているところが多く、市販薬自体にもシールが貼っていて、知っている人が多いんじゃないかと思っていたからです。
さて、今回は市販薬で税優遇 セルフメディケーション税制について書こうかと思います。
市販薬で税金が優遇される制度の正式名称は『セルフメディケーション税制』といいます。
この制度は、平成28年の税制改正で新設され、平成29年1月1日からスタートした制度です。因みに、令和3年12月31日までの期間限定となっています。
セルフメディケーション税制の概要は、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。(引用:国税庁)
この制度は、医療費控除の特例ですので、医療費控除と比較して有利な方を選択できます。
簡単に言うと、会社の健康診断などを受けている人が、自分または配偶者などのために、ドラッグストア等で、対象となる医薬品を12,000円以上買って、確定申告をすれば、税の優遇を受けることができますよという制度です。
02-この制度の対象となる人
それでは、具体的に対象となる人をみていきましょう。
適用の対象となる人は、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている居住者です。
この一定の取り組みとは、次の取り組みです。
①健康診査(人間ドッグなど)
②予防接種(インフルエンザの予防接種なども対象)
③定期健康診断
④特定健康診査、保健指導(メタボ検診など)
⑤がん検診
このうちのいずれかをしていれば、OKです。
あと、控除を受ける本人が取り組みをしていればOKで、控除を受ける方の配偶者や家族が取り組みをしていなくてもかまいません。
03-対象の医薬品
対象となる医薬品は次のマークがついています。
図引用:国税庁
また、領収書にもセルフメディケーション税制の対応となるものにマークがついています。
図引用:国税庁
代表的な対象医薬品としては、風邪薬(パブロンなど)です。
他に腰痛などの貼り薬(フェイタスなど)も対象となるようです。
04-確定申告に必要な資料
・領収証(添付は原則必要なくなりましたが、明細書記入確認のため5年間は保管が必要です。)
・セルフメディケーション税制の明細書(平成31年まで明細書ではなく、領収書の添付又は提示でも可能です。)
・一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示でもOK、結果通知書など結果を黒塗りしたものの写しでもOKです。)
05-確定申告をした場合の具体的な税金の優遇は!?
では、セルフメディケーション税制を適用した場合の税金がどれだけ優遇されるのか見ていきましょう。
例えば、所得が400万円の人が、対象となる医薬品を5万円買った場合、控除額はどうなるでしょうか。
まず、5万円から下限の1万2千円を引いた3万8千円が控除額(控除の上限は8万8千円)となります。
そこから、これに税率をかけたものが税金の軽減額となります。
今回の場合、3万8千円×20%で7,600円が所得税で軽減され、さらに住民税でも、3万8千円×10%で3,800円が軽減されます。
所得税と住民税あわせて、11,400円が優遇された結果となります。
06-まとめ
今回は、セルフメディケーション税制についてみてきましたが、個人的には、医療費より、金額的に敷居が低く、適用となる方も多いのではないかというのが私の感想です。医療費控除の適用となる金額まで医療費使ってないよという方でも、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を一定以上購入されている方は必見かと思います。
令和元年度の確定申告の際、検討されてみては、いかがでしょうか。
医療費控除について記事書きました。『医療費を確定申告すれば税金が戻ってくるかも!?医療費控除についての概要』もよければご覧ください。
参照:国税庁、厚生労働省、日本経済新聞
なお、内容、具体例の税率等は、平成31年4月1日時点の法令によっています。
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