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  泉佐野市の終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。

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医療費控除という言葉は多くの方が聞いたことがあるのではないでしょうか?

ただ、具体的にどうすればよいかまで知っている人はそんなに多くはないと思います。特に、サラリーマンの方は、年末調整で1年の所得税の精算が終了し、確定申告をするという習慣があまりありません。医療費控除は年末調整でできるの?という質問を受けることがありますが、年末調整では、医療費控除の申告はできないので、医療費がある方は確定申告をすることになります。去年医療費が多かったかなという人は確定申告することを検討した方がよいかもしれません。

昨年、新聞記事で年末調整が近いうちに形が大きく変わり、将来的に年末調整で医療費控除ができるようになるかもしれません。

1.医療費控除とは

 その年の1月1日から12月31日までに自分や奥さん、子供(生計一)のために支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除が受けられます。

計算式は下記で書きますが、10万円超えを基準に考えるのがいいかと思います。

2.医療費控除額と税額軽減額

・医療費控除額

  ①その年中に支払った医療費

  ②保険金などで補填される金額

  ③10万円又は総所得金額200万円未満の人は所得金額の5%

①-②-③=医療費控除額 

なお、医療費控除額は最高200万円です。

例えば、所得300万の人で①支払った医療費が15万円②保険金などで補填される金額0円の人の医療費控除額は...

①15万円ー②0円ー③10万円=5万円 となります。

・税額軽減額

  上記の例で所得税はいくら軽減されることになるでしょうか。

 所得300万円の場合、所得税率は10%となり、以下の金額が軽減額です。

 医療費控除額5万円×所得税率10%=5,000円

 ちなみに、住民税でも医療費控除額5万円×住民税率10%の5,000円が軽減されることになります。

3.医療費控除の対象となるもの、対象とならないもの

 医療費控除の対象となるもの、対象とならないものを大まかに下記に記載します。基本的な考え方として、治療を目的に支払ったものが対象となるです。

 ①医療費控除の対象となるもの

  ・病院で医者に診てもらった費用や治療してもらった費用
  ・治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
  ・治療のための鍼灸師や柔道整復師など施術費用
  ・治療のための松葉杖など医薬器具の購入費用
  ・療養のための保健師などへの世話代の支払い
  ・診療を受けるための通院費や送迎費
   (自家用車のガソリン代はダメです。)
  ・レーシック手術の費用
 などなどです。


 ②医療費控除の対象とならないもの

  ・健康診断、人間ドッグの費用
   (病気が発見されて治療を行った場合は医療費控除の対象)
  ・メタボ検診の費用
   (高血圧などが発見されて引き続き医師の指導で検診を受ける場合は医療費控除の対象)
  ・入院の際に購入した寝巻や洗面具の購入費用
  ・医師や看護師へのお礼
  ・インフルエンザなど予防接種
  ・ビタミン剤やサプリの購入費用
 などなどです。

4.医療費控除を受けるための手続き

 医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。確定申告の用紙で下記の医療費控除の明細というのがあります。

(引用:国税庁
この医療費控除の明細を作成して確定申告書と一緒に提出すればOKです。(給与がある人は源泉徴収票(原本)の提出も必要です。)
下記に国税庁のパンフレットで分かりやすい記載例があったので載せておきます。

(引用:国税庁

平成29年分の確定申告から領収証の提出がなくなりました。気を付けたいのは、提出不要になったから領収証は捨ててもいいよねとなりがちですが、捨てないでください!!5年は保存する必要があります。税務署から見せてほしいと言われたときに領収証がないと…

後、明細書の記載に関してですが、領収証を集計していって明細書を完成させる方法の他に医療費のお知らせを使って明細書を完成させる方法があります。医療費のお知らせを使うと医療費のお知らせに載っている医療費については明細書の細かい記載が省略できるのでお勧めです。(ただ、一般的な医療費のお知らせ(協会けんぽ)には、9月までの医療費しか記載されていないので、10月以降の医療費は明細を作成することになります。)

5.まとめ

 今回は『医療費を確定申告すれば税金が戻ってくるかも!?医療費控除についての概要』について書いてみました。医療費控除は私たちの生活に身近な税金の制度で知っている人も多いかと思います。ただ、近年、医療費のお知らせを使うことができるようになったことなどまだあまり知られていないこともあり、この機会に医療費控除受けれそうな方は、医療費控除の制度をもう一度見直してみてはと思います。
また、セルフメディケーション税制は医療費控除より敷居が低く、控除が受けれる可能性が高い制度です。セルフメディケーション税制についても記載しようと思っていますのでお楽しみに。

参考:国税庁

3/5追記 セルフメディケーション税制の記事書きました。よければ、『意外と知られていない!?市販薬で税金優遇!!』御覧ください。

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