こんにちは。
投稿を閲覧いただきありがとうございます。
終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
本日は、近畿税理士会泉佐野支部の研修で、泉佐野市にある犬鳴山温泉不動口館さんへこさせていただいています。つい最近も子供の七五三のお祝いで来させていただいたりといろいろな場面で利用させていただいています。
お風呂もきれいで、食事もとてもおいしいです。
例年より少し遅めですが、紅葉もきれいです。
研修の内容ですが、『小規模宅地等の特例』『書面添付』『相続税の電子申告』『担い手探しナビ』というものでした。
この中で、特に『小規模宅地等の特例』は相続税の申告の際に使われることが多い特例です。
この特例は、土地の評価額を大きく下げることができ、評価額が下がることで、節税が期待できるという制度です。ただし、なんでもかんでも使える特例かというとそうではありません。この制度の対象になる面積に制限もありますし、要件もあります。
この制度で一番身近に対象になる可能性があるのは、亡くなった方(被相続人)と一緒に住んでいた土地を相続した場合です。この場合、要件を満たせば、土地の評価が330㎡までは80%減額されます。
これは、相続にあたって自分の住居が失われることがないように配慮され創設された制度です。
相続にあたって亡くなった方(被相続人)と一緒に住んでいた土地を相続した方は、この制度の対象になるかもしれません。
詳しく知りたいという方は、泉佐野市の高井俊明税理士事務所までお気軽にご相談・お問い合わせください。
高井俊明税理士事務所
大阪府泉佐野市高松南3丁目1-41テルーナ第一ビル402
072-425-8577